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平成25年1月1日以降の源泉所得税について


2012年11月21日

信濃町地区教職員各位

信濃町人事課


平成25年1月1日以降の源泉所得税について

 平素より義塾の源泉徴収業務にご協力いただきありがとうございます。

 「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)に基づき、標記の件については平成25年1月1日支払い分より、通常の所得税に加えて「復興特別所得税」を源泉徴収しなければならないものとされています。

 これに従い、慶應義塾では平成25年1月より次の通り源泉徴収税率を変更しますのでよろしくお願いします。

[源泉所得税率の変更]
  (平成25年1月からの源泉所得税率) = (従来の源泉所得税率) × 102.1%
   ※例:従来の源泉所得税率が10%であった場合は10.21%となります

 詳細は国税庁のホームページを参照してください。
 なお、普段実務を担当される方の税額計算上の便宜として以下に資料を添付いたしますので適宜ご参照、ご利用ください。

 以上、よろしくお願い致します。

[早見表]
(1)早見表(10%)_平成25年1月1日以降[PDF]
(2)早見表(20%)_平成25年1月1日以降[PDF]
 (注)これらは所得税法204条に該当する謝金が主な対象です。
    10%は居住者、20%は非居住者が対象となります。
    一部例外もございますので、詳しくは個別にお問い合わせください。

[参考:国税庁ホームページ]
 復興特別所得税関係(源泉徴収関係)[外部ページ]

[参考:本案内のPDF版]
 平成25年1月1日以降の源泉所得税について[PDF]


担当(照会先):信濃町人事課給与厚生担当
メール:s-jinji-kyuyokose@adst.keio.ac.jp
内線:62024

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